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事業承継税制の適用期限について

 こんにちは 座間市の税理士おはらつかさです。 昨日は川崎多摩川マラソン大会にてハーフマラソンに参加してきました。 結果は1時間57分 昨年より14分遅くなりました。 来年は自己ベスト更新に練習を積んで行きます!! さて、事業承継税制の件についてお話しします。 どの会社もそうですが、事業が続いている限り会社は継続されますが、 社長ご自身は永遠に続ける事は出来ません。 次の世代に受け継いでいく必要もあるので、次の社長に会社を引き継いでいくにあたり、 保有している株式も移していく必要があります (中小企業の社長=筆頭株主である場合が多いので) しかし、普通に株式を次の社長に贈与をしてしまうと、贈与税が発生し、多額の税金を払う必要が出てきます。 贈与税を発生させないために、有利な税制として、事業承継税制のうち、特例税制というものがあります。 この税制は、会社・社長を継続する事、株式を持ち続けることを要件として贈与税(相続性)を猶予(支払いを保留する事)される制度で、一定年経過後にさらに次の後継者に贈与した場合には猶予した税金が免除(もう支払する必要はない事)されます。 この特例を受けるためには令和6年3月31日までに特例承継計画を作成して提出することが要件となっております。 期限が延長されれば良いのですが、今現在延長の兆しは見えない状況です。 とりあえず特例承継計画を提出しておけば、実際の贈与は令和9年12月末までに行えばよいので、提出する事を検討してみてはいかがでしょうか? ただ、当該書類の作成や、手順は難解でわかりづらいので、 ご依頼頂けたら一緒に作成させて頂きますので当プログにコメントいただけましたら、 正式な連絡先をお伝え致します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm

WEB上での確定申告について

  座間市の税理士おはらつかさです。 昨日より急に気温が下がってきました。 今日も一つ話題となるものを記載致します。 会社員として、住宅ローン控除や医療費控除など、税務判断をそこまで要しない確定申告を行う場合、 インターネット上の国税庁のホームページより、質問に沿って回答及び数字を入力していけば、 ある程度容易に申告書が作成できる様になってます。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-jyutakukoujo.htm WEBシステムや会計・税務ソフト、AIも発展してきているので、 税理士としても「作業」に時間を要する事は年々減って来ると思います。 その分、経営判断に要するアドバイスや、相談業務に時間を割くことができ、経営者のパートナーとしての活動に力を入れることができる時代になっていると思います。

住宅ローン控除忘れてた場合

こんにちは。座間市の税理士 おはらつかさです。  お家買われた場合、引っ越し手続きや住民票の異動、免許の書き換え、各種支払先の住所変更連絡など、バタバタしますよね? そうすると、住宅ローン控除の為の確定申告をうっかり忘れてしまい、そのまま年数が経ってしまう場合があると思います。 しかし!!確定申告申告忘れてても遡って住宅ローン控除は可能です。 但し、過去に確定申告(事業を営んでいる場合や、医療費控除や、寄附金控除などの為に)行ってたらNGです。 住宅ローン受けたい年以降に確定申告行ってない場合にはまだ確定申告が間に合います。 確定申告してたら何で遡って申告出来ないの?と思いますが、 確定申告を行っている人が後から還付を受けるためには、修正して申告するのではなく、更正の請求と言って、税務署の方に「税金返してください!」という書類を出す必要があります。 しかし、更正の請求が認められるのは、申告書の計算が間違っていた場合などの理由に限られます。 住宅ローン控除を申請していないことについては、計算が間違っていたなどの理由にはならないのであとからの還付はNGになります。 年末調整しか行っていない会社員の場合、そもそも確定申告義務がないので確定申告を行っておらず、還付の場合の確定申告期限は3/15に定められていないので、時効となる5年後まで確定申告が可能になるということが、遡って住宅ローン控除による還付が受けられるという理由です。 以前、個人事業主の方で、住宅ローン控除を忘れてて事業所得の確定申告をご自身で行っていた方がおり、数年分の控除額が無駄になってしまった事例がありましたので、念の為載せておきました。 忘れるのはよくはないですが、ちょっと意地悪ですよね? https://flie.jp/magazine/mortgage-tax/mortgage-forget-taxreturn/

インボイス細かいの確認しないらしい

こんにちは。座間市の税理士 おはらつかさです。   インボイス制度が始まって、記載要件や帳簿への記入内容など、とても細かく規定が定められましたが、 大口や悪質なもの以外チェックしないと、国税庁のトップ(税金を取りまとめる税務署の上の上の機関のトップ)が公言しましたので、金額の大きなものだけチェックして、細かい領収書はそこまで神経質にならなくて良いと思います💦 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA248UJ0U3A820C2000000/?fbclid=IwAR2lSdDKqA9kkGuFVyENHbShYtufvgS1fS9EzHFmiD175t2IoGiIF6Yg9iQ

適格請求書とは

こんにちは。座間市の税理士 おはらつかさです。  税務関係で役に立ちそうなもの定期的に投稿していきます☆ 10月からインボイス制度始まり、対応に苦労している事業者や事務担当者が多いと思います。 請求書にはインボイスナンバーを付けることは知っている方は多いと思いますが、意外と抜けているのが、税率の表示です。 食品や定期購読の新聞以外は税率10%なので、税率書かなくても解るでしょ? と思いますが、請求書に税率の表示も適格請求書の要件となります。 2019年の複数税率に改定された以前の古い請求書発行システムだと、税率の表示も出来ないものもあるようですので、システム会社に対応してもらうか、新しくシステム導入するかの対応が必要になります。 新システム導入の際にIT導入補助金も使えるのでリンクを貼っておきます https://it-shien.smrj.go.jp/?fbclid=IwAR1DkuNAbj5SDcO80jm5heszv5SUG49EK58PDO5DWR6vxzsVy_KxZjHbvEc