事業承継税制の適用期限について
こんにちは 座間市の税理士おはらつかさです。 昨日は川崎多摩川マラソン大会にてハーフマラソンに参加してきました。 結果は1時間57分 昨年より14分遅くなりました。 来年は自己ベスト更新に練習を積んで行きます!! さて、事業承継税制の件についてお話しします。 どの会社もそうですが、事業が続いている限り会社は継続されますが、 社長ご自身は永遠に続ける事は出来ません。 次の世代に受け継いでいく必要もあるので、次の社長に会社を引き継いでいくにあたり、 保有している株式も移していく必要があります (中小企業の社長=筆頭株主である場合が多いので) しかし、普通に株式を次の社長に贈与をしてしまうと、贈与税が発生し、多額の税金を払う必要が出てきます。 贈与税を発生させないために、有利な税制として、事業承継税制のうち、特例税制というものがあります。 この税制は、会社・社長を継続する事、株式を持ち続けることを要件として贈与税(相続性)を猶予(支払いを保留する事)される制度で、一定年経過後にさらに次の後継者に贈与した場合には猶予した税金が免除(もう支払する必要はない事)されます。 この特例を受けるためには令和6年3月31日までに特例承継計画を作成して提出することが要件となっております。 期限が延長されれば良いのですが、今現在延長の兆しは見えない状況です。 とりあえず特例承継計画を提出しておけば、実際の贈与は令和9年12月末までに行えばよいので、提出する事を検討してみてはいかがでしょうか? ただ、当該書類の作成や、手順は難解でわかりづらいので、 ご依頼頂けたら一緒に作成させて頂きますので当プログにコメントいただけましたら、 正式な連絡先をお伝え致します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm